
日本人が韓国で施術を受けるとき:入国ルールとビザ
日本のパスポートなら90日以内はビザ不要、K-ETAは2026年末まで免除。電子入国カードの準備と、90日を超える治療で使う医療ビザ(C-3-3・G-1-10)をまとめました。2026年11月確認。
2026年11月6日時点で確認したルールです。渡航前に駐日本国大韓民国大使館・総領事館の最新案内をご確認ください。
結論から言うと、日本のパスポートをお持ちなら、観光・短期滞在は90日までビザ不要です。電子渡航認証のK-ETAも、日本を含む22か国・地域を対象に2026年12月31日まで一時免除されています(再延長がなければ2027年1月1日から再び必要になる見込みです)。東京・大阪から2〜3時間のフライトで行けるソウルでの美容医療は、ほとんどの施術も、手術後の回復期間も90日以内に収まるため、ビザの手続きは必要ありません。

入国前に準備するもの
- 電子入国カード(e-Arrival Card)。 ビザ免除で入国する方は、到着の3日前から公式サイト(e-arrivalcard.go.kr)で無料で提出できます。出入国・外国人政策本部は、手数料を取る偽サイトに注意するよう呼びかけています。公式サイトは無料です。
- K-ETAを任意で取得する場合。 免除期間中でも希望すれば申請でき、手数料は₩10,000(返金不可)です。有効なK-ETAがあれば電子入国カードは不要になります。申請は公式サイト(k-eta.go.kr)だけで行い、似た名前の代行サイトには注意してください。
- パスポートの残存期間。 滞在期間中ずっと有効であることが必要です。航空会社は残存6か月を求めることが多いので、余裕を持っておきましょう。
- 入国審査での答え方。 渡航目的は率直に「観光とクリニックの予約」と伝えれば問題ありません。ごく一般的な目的です。
- 手元に用意しておくもの。 帰りの航空券、宿泊先の予約、クリニックの予約確認、韓国での連絡先電話番号。
滞在が長くなる場合
| 滞在のかたち | 一般的な選択肢 |
|---|---|
| 肌の施術、ボトックス、ウルセラ・サーマージ、糸リフト、ラミネートベニア、回復期間を含めて90日以内の手術 | ビザ不要(90日まで) |
| 医療目的の在留資格が必要なとき、または外国人患者誘致機関の招へいで申請する場合 | C-3-3 医療観光ビザ:滞在90日まで、付き添いの家族も対象 |
| 治療が90日を超える場合 | G-1-10 治療ビザ:91日以上のビザには結核検査証明が必要 |
| 複数回の通院(スキンブースターのコース、段階的な施術) | 1回ごとの滞在が90日以内なら、ビザ免除の範囲で通院できます |
- ビザ不要(90日以内)。 ほとんどの美容施術と、手術後の回復期間はこの範囲に収まります。
- C-3-3 医療観光ビザ。 滞在90日まで。付き添いの家族も対象になります。
- G-1-10 治療ビザ。 90日を超える治療に使います。
- 複数回の通院。 1回ごとの滞在が90日以内なら、ビザ免除のまま繰り返し渡航できます。
手術日ではなく、回復計画で決めましょう。
ビザが必要かどうかは、手術日ではなく回復計画で判断します。帰国できる最も早い日を決めるのは執刀医の搭乗許可です。その日が滞在できる期限に余裕を持って収まるように日程を組んでください。滞在日数の目安は、豊胸:ソウルでの回復と帰国便や施術後の帰国フライトを参考にしてください。
医療観光ビザ(C-3-3)
C-3-3は、治療や療養を目的に韓国を訪れる方と、付き添う配偶者・子などの家族のためのビザで、滞在は90日までです。
一般的な必要書類は次のとおりです。
- 治療予約の証明(韓国の医療機関が発行するもの)
- 外国人患者誘致機関の登録証の写し(保健福祉部に登録された機関のもの)
- 費用を支払う能力の証明
- 申請書、パスポート、写真
法務部が優秀誘致機関に指定した病院(2026年10月〜2027年9月は112か所)は、韓国ビザポータルで**電子ビザ(C-3-3)**を代理申請できます。この方法では原則3日以内に発給され、資金証明は不要で、付き添える家族の範囲も広くなります。
90日を超える治療にはG-1-10を使います。91日以上のビザには、結核検査証明が必要です。
申請先は、駐日本国大韓民国大使館または、お住まいの都道府県を管轄する総領事館(札幌・仙台・横浜・新潟・名古屋・大阪・神戸・広島・福岡)です。手数料や処理日数は変わることがあるため、申請前に各公館の案内で確認してください。
医療ビザが必要なら、Kordyがお手伝いします。 韓国の病院と連携して、大使館・総領事館が求める治療確認書や登録証の写しを準備し、予約日程が回復計画と合っているかを確認したうえで、申請の流れをご案内します。ビザの可否を決めるのは大使館・総領事館なので、発給を約束することは誰にもできませんが、書類をそろえることが最善のスタートです。医療ビザについて相談する
薬と保険
- 常用薬は元の包装のまま持参し、英文の処方箋か医師の手紙を携行してください。一部の向精神薬や麻薬系の薬は、韓国食品医薬品安全処(MFDS)の事前承認が必要なので、早めに準備しましょう。サプリメントも含め、服用中のものはすべてクリニックに伝えてください。
- 海外旅行保険は、自費の美容医療やその合併症を対象外にしていることが多いです。免責事項を確認しておきましょう。
公式情報源
- K-ETA:対象国一覧(2026年11月6日閲覧)
- 外交部:K-ETA一時免除の延長に関するお知らせ(2026年11月6日閲覧)
- 駐ニューヨーク総領事館:K-ETA一時免除のお知らせ(2026年11月6日閲覧)
- 電子入国カード(e-Arrival Card)公式サイト(2026年11月6日閲覧)
- 出入国・外国人政策本部:偽サイトへの注意喚起(2026年3月9日)(2026年11月6日閲覧)
- 法務部:K-医療観光の優秀誘致機関を112か所に拡大(2026年11月6日閲覧)
- 韓国ビザポータル:電子ビザの種類(2026年11月6日閲覧)
2026年11月6日時点で確認したルールです。入国・ビザのルールは変わることがあるため、渡航前に大使館・総領事館とk-eta.go.krで最新情報をご確認ください。